

ジュネスグローバル合同会社のビジネスについて
ジュネスグローバル合同会社は、人から人へ製品の良さを伝えるビジネス形態です。このビジネスは「特定商取引に関する法律(特商法)」に該当するビジネス形態となりますが、必ず守っていただかなければならないルールがあります。
また、ジュネスグローバル合同会社が取扱う製品は「医薬品医療機器等法」等にも関連してきますので、十分ご理解の上ご登録をお願いいたします。
「特定商取引に関する法律」
-
1.氏名等の明示
勧誘に先立ち、相手に対して①自分がジュネスのディストリビューターであること、②ビジネスに勧誘することが目的であること、③製品と役務の種類を明確にしなければなりません。
-
2.再勧誘の禁止
「契約しない」という意思表示をした相手に対して、当該契約の再勧誘をしてはいけません。
-
3.書面の交付
勧誘しようとしている相手にジュネスの話をするときには、相手が契約する前に必ず「概要書面」を渡さなければなりません。
-
4.禁止行為
(1)不実の告知
「病気が治る」、「登録するだけで儲かる」などの事実とは異なることを相手に伝えること。
(2)重要事項の故意の不告知
「特定負担」、「クーリングオフ」などの重要事項を故意に相手に伝えないこと。
(3)威迫困惑
帰ろうとしている相手を無理に引き止めるなど、相手が「迷惑」と感じるような方法で勧誘すること。
(4)目的を隠して公衆の出入りしない場所に連れ込んで行う勧誘行為
個人宅や会社の事務所など、その場を離れたくてもなかなか離れられないような場所で勧誘すること。
-
5.過量販売規制
通常必要とされる量を著しく超える製品購入はできません。
1回で過量となる購入だけでなく、複数回で過量となる購入も同様です。 -
6.未承認者への電子メール広告の提供の禁止
相手の承諾を得ないで、電子メール広告(新規会員を募集する内容等)を送信することはできません。
-
7.クーリングオフ
契約書面を受領した日もしくは、最初の製品引き渡しを受けた日のどちらか遅い方を起算日として、20日以内であれば書面にて契約の解除を申し出ることができます。その際は全額が返金の対象となり、返品に関する費用もジュネスグローバル合同会社が負担します。
-
8.クーリングオフ期間経過後の返品
会員登録後1年以内であれば、引き渡しを受けた日から90日以内の製品(未使用、未開封)を、製品代金の90%にて返金いたします。返品時の送料は会員様負担となります。
-
9.退会
いつでもご自身の意思で退会(会員資格の解除)をすることが可能です。
「医薬品医療機器等法」
ジュネスグローバル合同会社が取扱う製品は「化粧品」、「栄養補助食品」となり、製品を説明する際の規則が「医薬品医療機器等法」にら れて
います。
-
効能効果の表現の禁止
病気の治療・予防等の医薬品と誤認させるような表現を使って説明することはできません。また、体の機能改善を表現することもできません。「化粧品」はある程度の効能効果(「肌の乾燥を防ぐ」など)を説明することは認められていますが、「アトピー性皮膚炎が治る」など、肌の治療や予防・修復などを表現することはできません。
-
他社製品との比較、誹謗の禁止
製品の品質や、安全性などについて他社製品と比較したり、誹謗することはできません。
-
専門家などの推奨広告の禁止
専門家が推奨している、使用しているなどの広告を行うことはできません。